知っていましたか?

いつもの配分金には消費税が含まれていることを!

令和 3年11月23日掲載   

配分金にかかる消費税の取り扱いについて

 

現在、会員の皆さんが受け取っている「配分金」には、その配分金に係る消費税が含まれています。 つまり、シルバー人材センターからは、消費税も含めて支払っているということになります。

本来、会員の皆さんは個人事業主として、受け取った配分金に係る消費税は税務署に申告納税する必要がありますが、消費税法上、課税売上として受け取る金額が、年間1,000万円以下であるため、ほとんどの会員の皆さんは免税業者として取り扱われ、申告納税する必要がありません。

しかし、令和5年(2023年)10月より、消費税法改正で「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」の導入が予定されており、配分金にかかる消費税についても取り扱いが変更となる可能性があります。

この制度導入にあたり、全国各地のシルバー人材センターは大きな影響を受けることが懸念されています。  と言うのもこの改正では、シルバー人材センターの会員を含む免税事業者との取引について、消費税にかかる仕入れ控除が認められなくなるのです。つまり、シルバー人材センターは会員へ消費税を払っても払ったことにならず、会員の皆さんに支払っている消費税と同額を税務署に納めなくてはならなくなるということです。

そして現在、全シ協、大シ協や大阪府内の各シルバー人材センターなど連携をはかり今後の対応を協議・検討しておりますが、会員の皆さんにとっても重要な事項ですので、今後の動向については、事務局だより等で適宜情報提供させていただきますのでよろしくお願いします。

 

 

以  上